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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

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判断次第 ( No.23 )
日時: 2020/06/05 21:15
名前: tk ID:oXLu/pnw

あまりにも酷い内容なので厚生労働省に改めて問い合わせした。

私「この特例は何を目的にしているのですか?」
担当「通所介護の評価です」
私「同意を得られない場合は、追加請求できないとのことですが?」
担当「その通りです」
私「同意を得られなかった方にサービス提供して通常の報酬を算定することは可能ですか?」
担当「可能です」

その後ちょっとしたやり取りをして、時間の無駄に思い終了した。
ちょっと理解できない。私の認識では利用者はこれまでより手の込んだサービスを受けているので、その費用負担は当然利用者も一部背負うべきであると考えている。
そして今回の様なケースの場合、我々と並行して行政も利用者に対して何らかの説明を行うべきだと思うし、介護報酬に織り込むなら、そもそも強制徴収が適当であると思う。


色々述べたが要は私が気に入らないから、私のとこでは算定しないことにした。
メンテ

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