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[270] 社会福祉法人の政治団体への会費の支払い
日時: 2016/09/11 03:52
名前: 社福勤務 ID:at7.DiPU

社会福祉法人内に診療所を持ち、医師会に入っています。
この医師会から政治団体である日本医師連盟の会費を払うように求められました(毎年求められています)。
社会福祉法人が、外部の政治団体の会費を払うことに疑問を感じているのですが、今まで何十年も支払ってきたので支払うようにと指示されて従いました。

実際に問題にはならないのでしょうか?

ネット上のどこか(たしかyahoo知恵袋)で、会費は寄付とは違うのでできるという話を見た記憶があるのですが、皆さんのお考えをお聞かせください。




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助かりました。本当にありがとうございます。 ( No.10 )
日時: 2016/09/22 10:04
名前: 社福勤務 ID:yKo1UlVM

老健相談員さんがくれた情報で私も調べてみました。

政治資金規正法 第五条  
2  この法律の規定を適用するについては、法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附とみなす。

第二十二条の三
国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金 〜略〜 を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過するまでの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。


これで、政治団体へ会費を払うことができないことがはっきりわかりました。

ちなみに医師会からの会費請求自体もできないことが
第二十二条の三 の5項で分かりました。

このあたりの論拠でもう一度上司に進言してみます。

皆さま、ご意見や情報提供等本当にありがとうございました。

老健相談員さん、情報ありがとうございました。

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