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[250] 特養でみなし2号の方の従来型個室の利用について
日時: 2016/09/01 14:24
名前: 特養相談員 ID:C/6SJWug

過去ログも参照させて頂きましたが、理解しきれなかったので、改めてもう一度確認させてください。

当施設は、社会福祉法人母体の従来型特養です。従来型ですがユニット移行期のの開設で、多床室が少なく9割方は個室の施設です。

現在入所中の方で、このたび事情により入所途中で生活保護の申請に至った2号被保険者の方がみえます。
生活保護へ切り替えにより、みなし2号の対象となります。
この方が生活保護となるにあたり、居住費負担のことで、疑義があり質問があります。

通常の生活保護(負担限度額1段階)の方が入所する際は、上記のとおり多床室が少ない為、場合により個室に入所して頂き社福減免(居住費減額100/100)を使った上で居住費負担なく入所して頂いております。

上記の方は生活保護でもなかった為、入所当初より個室で入所しております。
みなし2号となることにより、居住費負担が通常の負担限度額認定が受けられず、10割介護扶助でカバーされることは理解し、通常生保の方は、原則的には多床室とすることが望ましいことは理解していますが、
この方が現在まで個室を利用し、できればこのまま慣れた個室で過ごすことが望ましいと考えているのですが、
この個室利用のみなし2号の方が、このまま個室利用することは困難なのでしょうか?

介護扶助10割ということは、負担限度額認定が利かず、原則多床室という考えでいくと、多床室840円しか介護扶助とならない為、従来型個室の1150円は認められず、個室の室料は介護扶助でカバーできないということになるのでしょうか?
またこの場合、社福減免での居住費の減免というのは可能なのでしょうか?

ご教授いただけると幸いです。よろしくお願い致します。

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補足給付のことについては ( No.4 )
日時: 2016/09/03 15:40
名前: 事務員 ID:lPWxP82Q

H23年の社福軽減事業みなおしのQ&Aの中にありますが、

問4
生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額の全額を軽減することとしているが、軽減の程度を利用者負担額の一部とすることは可能か。

(答)
生活保護受給者は、原則多床室の利用となっており、ユニット型個室等の利用については、居住費の利用者負担額を保護費で対応しなくても入所が可能な場合に限り認めて差し支えないこととなっている。

したがって、利用者負担額の全額を本事業の軽減の対象とすることにより、生活保護受給者のユニット型個室等への入所が可能となるものであることから、軽減の程度を利用者負担額の一部とする取扱いは認められない。

ここでいう「利用者負担額」とは、介護保険の被保険者の場合は補足給付支給後の自己負担額(負担限度額)をいい、被保険者ではない場合には、補足給付に相当する介護扶助費支給後の自己負担額相当の額をいう。

というように最後のところに書いてあります。

なのですが、特養相談員さんの施設は多床室をいちおう持ち合わせているわけで、そこから退所者が出れば移動することは可能になりますよね。生保は原則多床室利用は生きていますから、とりあえず個室利用を認めてもらっても、可能になればすみやかに移動するように指導されても仕方ないかもしれませんね。

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