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[250] 特養でみなし2号の方の従来型個室の利用について
日時: 2016/09/01 14:24
名前: 特養相談員 ID:C/6SJWug

過去ログも参照させて頂きましたが、理解しきれなかったので、改めてもう一度確認させてください。

当施設は、社会福祉法人母体の従来型特養です。従来型ですがユニット移行期のの開設で、多床室が少なく9割方は個室の施設です。

現在入所中の方で、このたび事情により入所途中で生活保護の申請に至った2号被保険者の方がみえます。
生活保護へ切り替えにより、みなし2号の対象となります。
この方が生活保護となるにあたり、居住費負担のことで、疑義があり質問があります。

通常の生活保護(負担限度額1段階)の方が入所する際は、上記のとおり多床室が少ない為、場合により個室に入所して頂き社福減免(居住費減額100/100)を使った上で居住費負担なく入所して頂いております。

上記の方は生活保護でもなかった為、入所当初より個室で入所しております。
みなし2号となることにより、居住費負担が通常の負担限度額認定が受けられず、10割介護扶助でカバーされることは理解し、通常生保の方は、原則的には多床室とすることが望ましいことは理解していますが、
この方が現在まで個室を利用し、できればこのまま慣れた個室で過ごすことが望ましいと考えているのですが、
この個室利用のみなし2号の方が、このまま個室利用することは困難なのでしょうか?

介護扶助10割ということは、負担限度額認定が利かず、原則多床室という考えでいくと、多床室840円しか介護扶助とならない為、従来型個室の1150円は認められず、個室の室料は介護扶助でカバーできないということになるのでしょうか?
またこの場合、社福減免での居住費の減免というのは可能なのでしょうか?

ご教授いただけると幸いです。よろしくお願い致します。

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回答有難うございます ( No.3 )
日時: 2016/09/02 17:03
名前: 特養相談員 ID:zVuOtJIU

masa様、事務員様、ご回答有難うございます。

>補足給付相当を介護扶助とし、

みなし2号の方は、補足給付という概念自体がないので、居住費全額が介護扶助の範囲だと思っておりましたが、違うのでしょうか?
多床室は認めるが、個室は認められない、ので、多床室は全額介護扶助、個室は全額自費=全額社福減免ということになるということではないのでしょうか?

>補足給付の対象ともならないので、居住費部分を全社福減免でカバー

個室利用についての原則的に、にだわってしまうのですが、生活保護受給者の多床室、個室等についての取り扱いについては基準や通知のようなものがどこかに存在するのでしょうか?
例外的に認める、とか当該福祉事務所権限のローカルルールが許容される可能性があればすがりたいですけど・・・

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