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[233] 医療機関のPTが医療と介護のリハを行う場合、専従PTはダメ?
日時: 2016/08/24 00:00
名前: すず ID:y4dRmFZQ

すいません、他のスレッド見ていて、なんだかよく分からなくなってきたので質問させてください。


>>


平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日)

(問85)保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション又は呼吸器リハビリテーション(以下、疾患別リハビリテーション)と1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションを同時に行う場合、理学療法士等は同日に疾患別リハビリテーションと通所リハビリテーションを提供することができるのか。

(答)次の三つの条件をすべて満たす場合は可能である。
1.通所リハビリテーションにおける20分の個別リハビリテーションに従事した時間を、疾患別リハビリテーションの1単位とみなし、理学療法士等1人当たり1日18単位を標準、1日24単位を上限とし、週108単位以内であること。
2.疾患別リハビリテーション1単位を通所リハビリテーションにおける個別リハビリテーション20分としてみなし、理学療法士等1人当たり1日合計8時間以内、週36時間以内であること。
3.理学療法士等の疾患別リハビリテーション及び通所リハビリテーションにおける個別リハビリテーションに従事する状況が、勤務簿等に記載されていること。






この明記って、医療保険機関のPTは3つの条件を満たせは疾患別リハと1〜2時間通所リハを両方できるってことですよね?


ここで言う医療機関のPTって、専従のPTも含まれるんですか?
それとも非専従のPTのみの事なんでしょうか?

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補足です ( No.3 )
日時: 2016/08/25 01:00
名前: すず ID:gHyWY/HY

補足です。


別のスレッドでmasa様が

>>ここでいうみなし指定とは、介護保険法での指定申請が必要なく、指定を受けているとみなされることでしかなく、事業開始の手続きが楽であるという意味にしかすごないので、職員の配置は、医療と介護それぞれ別にみる必要があり、配置基準を満たすように常勤換算なりする必要があるので、医療専従の職員としているのであれば、みなし指定だからといって、そこに関わることができるものではありません。



と、言われていましたが、




医療リハでみなし指定で1時間〜2時間の通所リハも行っている所は、

医療の専従PTも3つの条件を満たせば短時間通所リハもできるのか?
それとも、医療専従PTは医療リハ営業時間帯は短時間通所リハはできないのか?




ここが、本当にわかりません。



教えてください。申し訳ありません。




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