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[232] 介護保険対象者の診療所からの訪問看護について
日時: 2016/08/23 20:44
名前: 新人 ID:Zh2xCsTs

いつも勉強させていただいております。

基本的な質問で申し訳ないのですが、診療所からの訪問看護を要介護の方〔厚生労働大臣が定める疾患や急性増悪でない場合〕に行った場合、医療保険の在宅患者訪問看護・指導料 は算定できないでしょうか?

介護保険での訪問看護費となる場合、ケアプランに位置づけされていなければ、利用できないとなれば、カンファレンスなしに急に行うことは不可ですか?

また、ケアプランに必要時には訪問看護を利用するとされていれば、状況に応じて利用することが可能でしょうか?

質問ばかりで申し訳ございません。

詳しい方おられましたら、よろしくお願い致します。

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在宅患者訪問看護・指導料について、再度、ご質問致します。 ( No.9 )
日時: 2016/08/31 00:00
名前: 新人 ID:kk2Wpk3Q

時間が経ってからの再質問失礼します。

医療機関〔診療所〕ですが、

要介護の認定を受けている方に、症状の急性増悪により
医療保険にて在宅患者訪問看護・指導料を算定する場合、
医師が診療録〔訪問看護計画〕に症状を記録すれば良いのでしょうか?

基本的な事がわかっていなくてすみません。

在宅患者訪問看護・指導料は医療機関が診療に基づく訪問看護計画により
療養指導を行った場合に算定するとなっていますが

訪問看護指示料を算定できると回答頂いた事が理解できていません。

訪問看護には当診療所の看護師が行くのですが、介護保険の場合は
訪問看護指示書が必要となるのでしょうか?

詳しい方、教えて頂けますでしょうか?

文章まとまらず、申し訳ございません。



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