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[232] 介護保険対象者の診療所からの訪問看護について
日時: 2016/08/23 20:44
名前: 新人 ID:Zh2xCsTs

いつも勉強させていただいております。

基本的な質問で申し訳ないのですが、診療所からの訪問看護を要介護の方〔厚生労働大臣が定める疾患や急性増悪でない場合〕に行った場合、医療保険の在宅患者訪問看護・指導料 は算定できないでしょうか?

介護保険での訪問看護費となる場合、ケアプランに位置づけされていなければ、利用できないとなれば、カンファレンスなしに急に行うことは不可ですか?

また、ケアプランに必要時には訪問看護を利用するとされていれば、状況に応じて利用することが可能でしょうか?

質問ばかりで申し訳ございません。

詳しい方おられましたら、よろしくお願い致します。

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お互い親切心のすれ違いでは ( No.6 )
日時: 2016/08/24 11:57
名前: 気になったので ID:uEweyv6s

えっとさんは、No1の内容が間違ってる、と言っているのではなくて、
スレ主さんが「指導料」を算定できないでしょうか?と尋ねているのに対し、
masaさんが「指示料」を算定できます、とお答えになっているのを見て、「指導料」と「指示料」を勘違なさったのでは?とおっしゃったんだと思います。

massさんは「指導料」を算定できないのは当然わかった上で、代わりに「指示料」なら算定できます、とアドバイスをされていて、えっとさんも「指導料」は無し、「指示料」なら取れるとご存知の上で、スレ主さんに伝わらないのを心配されただけかと思います。

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