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[232] 介護保険対象者の診療所からの訪問看護について
日時: 2016/08/23 20:44
名前: 新人 ID:Zh2xCsTs

いつも勉強させていただいております。

基本的な質問で申し訳ないのですが、診療所からの訪問看護を要介護の方〔厚生労働大臣が定める疾患や急性増悪でない場合〕に行った場合、医療保険の在宅患者訪問看護・指導料 は算定できないでしょうか?

介護保険での訪問看護費となる場合、ケアプランに位置づけされていなければ、利用できないとなれば、カンファレンスなしに急に行うことは不可ですか?

また、ケアプランに必要時には訪問看護を利用するとされていれば、状況に応じて利用することが可能でしょうか?

質問ばかりで申し訳ございません。

詳しい方おられましたら、よろしくお願い致します。

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在宅患者訪問看護・指導料は算定できませんが、指示料は算定可能です。 ( No.4 )
日時: 2016/08/24 10:58
名前: ina ID:Pe8UoKBU

C007 訪問看護指示料


1 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき指定訪問 看護事業者(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しく は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(いずれも訪問看護 事業を行う者に限る。)又は健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事 業者をいう。)からの指定訪問看護の必要を認め、又は、介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(定期巡回・随時対応型訪問介 護看護又は複合型サービスを行う者に限る。)からの指定定期巡回・随時対応型 訪問介護看護又は指定複合型サービス(いずれも訪問看護を行うものに限る。) の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等に 対して、訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

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