ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[232] 介護保険対象者の診療所からの訪問看護について
日時: 2016/08/23 20:44
名前: 新人 ID:Zh2xCsTs

いつも勉強させていただいております。

基本的な質問で申し訳ないのですが、診療所からの訪問看護を要介護の方〔厚生労働大臣が定める疾患や急性増悪でない場合〕に行った場合、医療保険の在宅患者訪問看護・指導料 は算定できないでしょうか?

介護保険での訪問看護費となる場合、ケアプランに位置づけされていなければ、利用できないとなれば、カンファレンスなしに急に行うことは不可ですか?

また、ケアプランに必要時には訪問看護を利用するとされていれば、状況に応じて利用することが可能でしょうか?

質問ばかりで申し訳ございません。

詳しい方おられましたら、よろしくお願い致します。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

指示書及び特別指示書が必要になります ( No.10 )
日時: 2016/08/31 08:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HdC5bRU.

>症状の急性増悪により

この場合は14日間を限度とした特別指示書が出されなければならないので、そこに指示事項及び急性増悪の内容が書かれるはずです。

>介護保険の場合は訪問看護指示書が必要となるのでしょうか?

当然必要になります。訪問介護自体が介護保険だとしても、指示した医師は指示料を診療報酬として請求するのですから。

しかしどちらも算定要件を読めば容易に理解できることです。幼稚な質問を繰り返す前に、医療及び介護両者の算定要件を読み直してください。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成