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[232] 介護保険対象者の診療所からの訪問看護について
日時: 2016/08/23 20:44
名前: 新人 ID:Zh2xCsTs

いつも勉強させていただいております。

基本的な質問で申し訳ないのですが、診療所からの訪問看護を要介護の方〔厚生労働大臣が定める疾患や急性増悪でない場合〕に行った場合、医療保険の在宅患者訪問看護・指導料 は算定できないでしょうか?

介護保険での訪問看護費となる場合、ケアプランに位置づけされていなければ、利用できないとなれば、カンファレンスなしに急に行うことは不可ですか?

また、ケアプランに必要時には訪問看護を利用するとされていれば、状況に応じて利用することが可能でしょうか?

質問ばかりで申し訳ございません。

詳しい方おられましたら、よろしくお願い致します。

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訪問看護について ( No.1 )
日時: 2016/08/24 08:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4tc9TWxM

介護保険訪問看護の指示書を書いた医師の所属する医療機関は、訪問看護指示料300点を診療報酬請求できると思います。

>介護保険での訪問看護費となる場合、ケアプランに位置づけされていなければ、利用できないとなれば、カンファレンスなしに急に行うことは不可ですか?

意味不明。ただし急なサービス利用については、24年の老企22号改定〜暫定プランの手順追加において、「緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。」とされているので、手順前後しても構いません。

>ケアプランに必要時には訪問看護を利用するとされていれば、状況に応じて利用することが可能でしょうか?

それは本来、緊急時訪問看護加算算定事業所の緊急時訪問としてプランニングすべきものでしょう。

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