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[231] 医療リハの専従PTってみなし指定通所リハビリって出来ますか?
日時: 2016/08/23 12:37
名前: あお ID:y9pjF5MI


診療所併設の通所リハビリでPTをしている者です。

診療所には医療の疾患別リハを行っている外来リハビリ室があります。
そこは去年からみなし指定で短時間通所リハビリも一緒に行っているのですが、そこで今、問題が起きまして……そこの医療リハに医療専従のPTとパートのOTとマッサージがいます。3人で疾患別リハと短時間通所リハビリを回しています。

所が先日、医療専従のPTが昼休みに短時間通所リハの利用者の担当者会議に行こうとした所、医療の専従だから短時間通所リハの担当者会議に出席してはダメだと事務に言われて………


私は隣で6時間の通所リハビリを専門にしているので医療リハのみなし指定で短時間通所リハビリを行う場合の人員規定に関して疎かったので教えてください。


疾患別リハの専従PTはみなし指定で行っている短時間通所リハビリには関われないのですか?

医療リハから介護リハへの移行の為にみなし指定で通所リハビリが医療のリハでも出来ると思っていたので……



今頃すいません。

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1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションであれば可能なんですけど。 ( No.6 )
日時: 2016/08/23 16:43
名前: ina ID:jY.z8dt.

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日)

(問85)保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション又は呼吸器リハビリテーション(以下、疾患別リハビリテーション)と1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションを同時に行う場合、理学療法士等は同日に疾患別リハビリテーションと通所リハビリテーションを提供することができるのか。

(答)次の三つの条件をすべて満たす場合は可能である。
1.通所リハビリテーションにおける20分の個別リハビリテーションに従事した時間を、疾患別リハビリテーションの1単位とみなし、理学療法士等1人当たり1日18単位を標準、1日24単位を上限とし、週108単位以内であること。
2.疾患別リハビリテーション1単位を通所リハビリテーションにおける個別リハビリテーション20分としてみなし、理学療法士等1人当たり1日合計8時間以内、週36時間以内であること。
3.理学療法士等の疾患別リハビリテーション及び通所リハビリテーションにおける個別リハビリテーションに従事する状況が、勤務簿等に記載されていること。

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