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[231] 医療リハの専従PTってみなし指定通所リハビリって出来ますか?
日時: 2016/08/23 12:37
名前: あお ID:y9pjF5MI


診療所併設の通所リハビリでPTをしている者です。

診療所には医療の疾患別リハを行っている外来リハビリ室があります。
そこは去年からみなし指定で短時間通所リハビリも一緒に行っているのですが、そこで今、問題が起きまして……そこの医療リハに医療専従のPTとパートのOTとマッサージがいます。3人で疾患別リハと短時間通所リハビリを回しています。

所が先日、医療専従のPTが昼休みに短時間通所リハの利用者の担当者会議に行こうとした所、医療の専従だから短時間通所リハの担当者会議に出席してはダメだと事務に言われて………


私は隣で6時間の通所リハビリを専門にしているので医療リハのみなし指定で短時間通所リハビリを行う場合の人員規定に関して疎かったので教えてください。


疾患別リハの専従PTはみなし指定で行っている短時間通所リハビリには関われないのですか?

医療リハから介護リハへの移行の為にみなし指定で通所リハビリが医療のリハでも出来ると思っていたので……



今頃すいません。

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PT、OT、STは専従で常勤換算ですよ。 ( No.3 )
日時: 2016/08/23 14:29
名前: ina ID:jY.z8dt.

>通所リハビリも常勤指定じゃ無く、専従指定にして貰いたい。

老企第25号

七 通所リハビリテーション
1 人員に関する基準 (2)指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合

A理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介護職員(以下「従事者」という。)(第2号)

ハ 〜略〜 また、専従する従事者のうち理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は経験を有する看護師が、常勤換算方法で、0.1人以上確保されていることとし、所要時間1時間から2時間の通所リハビリテーションを行う場合であって、定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ師がリハビリテーションを提供する場合は、これらの者を当該単位におけるリハビリテーションの提供に当たる理学療法士等として計算することができる。〜略〜




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