ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[23] 通所介護で2-3時短の請求はできないと言われた件
日時: 2016/04/07 12:03
名前: smm◆8/MtyDeTiY ID:ht/yBS56

いつもこちらの掲示板で勉強させていただきありがとうございます。

定員10名サービス提供時間は5-7の通所介護事業所です。

3月分の請求で体調不良のため病院に行かれた方がおりまして、サービスの提供時間が2時間45分だったため、ケアマネに2-3時短の実績を報告したところ、2月の実地指導で「通所介護で2-3時短の請求は出来ない」と言われたので、単位数の訂正(その日はキャンセル扱い)を求められました。

そのような話は今まで聞いたことがなく、直接市に問い合わせましたが、2-3時短のコードは計画を立てる段階で例外的に使用するもので、その日急に体調が悪くなった場合には3時間未満の請求は認めないというものでした。

この例外的に使用するというのは、「2時間以上3時間未満の通所介護の単位数を算定できる利用者は、心身の状況から長時間のサービス利用が困難である利用者、病後などで短時間の利用から初めて長時間利用に結び付けていく必要がある利用者であるなど、利用者さん側のやむを得ない事情により長時間のサービス利用が困難である利用者さんであること」が根拠であると言っています。

何年か前に中核市になり権限が県より移譲されるまで、県からはそのような指導を受けたことはありませんでした。集団指導でも聞いたことがなく、連絡をくれたケアマネも実地指導でいきなり言われて驚いたと言っていました。

県に問い合わせても今の担当は市なので・・・というばかりでまともな返事をもらえませんでした。

厚生労働省へ電話をして事情を説明したところ、市の担当に直接連絡を取り話をしてくましたが、自治体にはある程度の裁量があり、市がそういう方針でやると決めていることにはこれ以上口出しできないとの返事でした。

本日提出済みの請求を取り下げて差し替えのフロッピーを国保連に提出しました。

自分の勉強不足なのか、市の行き過ぎた指導なのか何か釈然としないものがあり掲示板でみなさんの意見が聞きたくて投稿しました。

よろしくお願いします。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

ローカルルールですが・・・ ( No.3 )
日時: 2016/04/07 12:57
名前: DAY77 ID:R/R5kypY

以前に当県の指導係に通所介護2−3時短利用について問い合わせたところ、
通所開始から、入浴や機能訓練などいくつかのサービスを実質提供
しているため、利用者の心身の都合や家族都合などにより時短のなった場合、
その利用当日の通所介護計画書を作成し、本人及び家族に署名・押印が
あれば、請求できると回答がありました。ローカルルールと考えますので、
参考まで。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成