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[222] 通所リハビリテーション計画書の期間(更新日)
日時: 2016/08/16 14:44
名前: パグ ID:hrI9ML56

通所リハビリテーションに従事しています。

通所リハビリテーション計画書を作成するにあたって、居宅サービス計画の内容に沿って作成することとなっていますが、介護支援専門員が定める期間(短期目標の期間)に合わせて作成しなければならないのでしょうか。
通所リハビリテーション計画書は3月毎に1回作成していますが、居宅サービス計画書との期間の相違があるもので…

例)居宅サービス計画書

   短期目標 期間
   ADL能力の向上。   H28.3.1〜H28.8.31


  通所リハビリテーション計画書の作成日がH28.3.23 
   (目標に関しては内容に沿っている)

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ただの世間知らずってことだろう ( No.6 )
日時: 2016/08/20 08:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k/P/NtCY

計画目標に必ず期間が必要なわけ無いじゃん。そもそも法令で期間の定めがある、居宅サービス計画および施設サービス計画だって、理由があれば「終了時期が特定できない場合等にあっては、開始時期のみ記載する」(老企29号)と期間を定めない特例が認められているんだし、そもそもここで論じているのは、計画そのものではなく、法令で定められた書式としての計画書であって、計画書には期間を定めず、事業者のルーチンワークあるいは、業務ルールの中で、目標の達成度を評価するってこともありえるわけで、

>計画に期間が存在しない物を未だかつて見たことない

こんなのよっぽど世間を知らない人間かっていうだけの話で、そんな計画書いっぱいあるって。ショートステイの計画書なんて、最初からショート利用中の目標って決まってるんだから、基本期間は入っていないって。

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