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[222] 通所リハビリテーション計画書の期間(更新日)
日時: 2016/08/16 14:44
名前: パグ ID:hrI9ML56

通所リハビリテーションに従事しています。

通所リハビリテーション計画書を作成するにあたって、居宅サービス計画の内容に沿って作成することとなっていますが、介護支援専門員が定める期間(短期目標の期間)に合わせて作成しなければならないのでしょうか。
通所リハビリテーション計画書は3月毎に1回作成していますが、居宅サービス計画書との期間の相違があるもので…

例)居宅サービス計画書

   短期目標 期間
   ADL能力の向上。   H28.3.1〜H28.8.31


  通所リハビリテーション計画書の作成日がH28.3.23 
   (目標に関しては内容に沿っている)

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認定期間とリンクしなくとも問題なしです ( No.13 )
日時: 2016/09/06 15:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9QYRMUxQ

>この3ヶ月が、要介護認定の有効期限を跨いでいいんでしょうか?

通所リハビリ計画については、居宅サービス計画と異なり、介護認定期間等を記載する必要は無く、更新時の再作成も求められていないことから、認定期間とリンクすることなく設定しても、いかなるルールにも触れません。

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