ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[211] 老健処方薬の基準
日時: 2016/08/05 09:40
名前: 介護士1 ID:GPV6Hnjs

具体的ケースがあるわけではないのですが、基本的な考え方を知りたいと思い質問させていただきます

医療保険の「保険外併用療養費」の「適応外の医薬品の使用」に当てはまる薬剤の処方(「医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて(平26.2.24 保医発0224第2号)」は知っています)

をうけている利用者が老健に入所した場合、老健でその医薬品の処方は可能なのでしょうか?

処方可能な場合、費用は老健負担(通常通りの対応)で問題ありませんか?

「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」では

(診療の方針)
第十五条  医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。
六  別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方してはならない。

とありますが、自分で調べてみましたがよくわかりませんでした・・・

老健で処方できる医薬品の基準は

@日本で承認されている医薬品

A日本で承認されている医薬品で、添付文書に記載されている効能・効果,用法・用量の範囲内

上記のどちらなのでしょうか?

よろしくお願いします

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

レスがつかないようなので個人的解釈ですが(考えたこともありませんでした)。 ( No.1 )
日時: 2016/08/09 09:00
名前: シーガル ID:a2DimzKg

答えではなく、そもそも論になってしまいますが、

そのようなケースが老健に入所されること自体が想定されていないのではないでしょうか?

入院治療が必要ではない状態とは言え、

承認外の薬の使用を試みている状態の方を病状安定期にある、と言えるのか?ということになるのでは、と考えます。

どうしても回答が、ということであれば、基本的考え方はAになるのでは、と思います。

通知では薬価基準に記載されているもの、が老健医師の処方できる薬となっており、

承認外の使用については、医療保険での取扱いであり、すなわち保険医療機関での取扱いと考えられ、

介護保険施設である老健での取扱いとしては認められない、という解釈でどうか?と思います。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成