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[210] リハビリテーション実施計画書の説明者は誰が果たすべきなのか
日時: 2016/08/04 13:40
名前: デイケアPT ID:Cyv7Vcuo

いつもお世話になっています。

現在、老健入所のリハビリ実施計画書の見直しを行っているのですが、そこで疑問が1つ出てきました。

本題ですが、浮かんできた疑問とは
「リハビリテーション実施計画書の説明者は誰が果たすべきなのか。」
です。

入所のリハマネ加算が平成21年に包括されましたが、その基本的な考え方は平成18年3月27日に発行された、「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに 加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」
これが、適応されているかと思います。

この通知に2(2)ウC「利用者又は家族への説明と同意」という項目があり、
「リハビリテーション実施計画の内容については利用者又はその家族に分かりやすく説明を行い、同意を得る。その際、リハビリテーション実施計画書の写しを交付することとする。」と記載されています。

入所とデイケアで比較するのもどうかと思いますが、平成27年に発行されました、「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」ではリハマネ1、2それぞれ、「セラピスト又は医師」、「医師」が説明することと明記されています。

平成18年の通知には平成27年の通知のように説明者に関することが明記されていないということは、セラピスト又は医師以外の関連スタッフがリハビリ実施計画書の説明を行っても良いのでしょうか?
それとも、この通知以外にQ&Aなどで説明者に関する通知は出ているのでしょうか?


本当に今更のことで、申し訳ありません。

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厚生省令にはこんな事が書かれています。 ( No.2 )
日時: 2016/08/04 17:25
名前: BOB ID:knypgBf.

入所中の利用者に関する事ですので、厚生省令第40号の第14条7に掲げてある、「7 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。」と言うのを適用させても良いのではないでしょうか。

そういう意味も含めて、masaさん解釈で納得できると思います。

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