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[208] 精神の訪問看護と介護保険の訪問看護のリハの併用について
日時: 2016/08/02 18:55
名前: kannbo ID:R1AupzBA

今まで精神の訪問看護(医療保険)で看護師さんにきていただいた方が、肩の骨折で入院されて、今度退院予定となりました。介護保険では要介護2の認定を受けています。病院のリハの先生から在宅でも理学療法士によるリハビリをと言われており、訪問でのリハビリを検討中です。

この場合、看護師さんは今までの精神の訪問看護(医療保険)を継続して、あらたに別の訪問看護事業所から介護保険での理学療法士による訪問リハは可能でしょうか?

別の訪問看護事業所ではなく、別の訪問リハ事業所(つまり、老健や病院)から理学療法士による訪問リハいついてはまったく問題はないと思うのですが、この解釈でよいでしょうか?

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併用可能ですね。 ( No.1 )
日時: 2016/08/03 08:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0SMPVVE6

熊本県国保の掲載では

精神分裂病等の精神障害者の訪問看護について
Q:精神分裂病等の精神障害者の訪問看護については、医療保険の給付となるのか。

A:精神障害者が要介護認定を受けて、要支援又は要介護の認定が行われた場合は、介護保険から訪問看護費を給付することになる。ただし、精神障害者社会復帰施設の入所者への訪問看護(複数の対象者に同時に行う精神科訪問看護)及び、精神科を標榜する保険医療機関が行う「精神科訪問看護・指導料」については、医療保険からの給付となり、介護保険による訪問看護と併用可。

↑よって従前からの精神科訪問看護(医療保険)を利用継続しながら、骨折後のリハビリ等に対する介護保険訪問看護を併用できると思います。

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