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[205] 兼務における看護職員の勤務時間について
日時: 2016/08/01 12:11
名前: いわくつきのレンガ ID:Im1Q4hlc

通所介護事業所の看護職員の配置についてご質問します。
通所介護事業所は9:00〜16:30までの間、利用者にサービスを提供する時間としています。加算の関係上、兼務が必要となりました。

1.A看護職員は常勤で8:00〜17:00までの勤務(休憩時間は1時間)ですが、兼務する日のみ8:00〜17:30になります(休憩時間は1時間で、途中の移動に30分としています)
2.現在通所介護で看護職員をしていますが、グループホームで月8日程度午前中のみの勤務にあたります。8:00〜12:00まで。
3.A看護職員がグループホームで勤務している時間はB看護職員が8:30〜12:30までの間、通所介護で勤務にあたります。
4.A看護職員がグループホームに行く理由としては看護師であり、加算の関係上准看護師では対象とされていないためです。

上記の条件の場合、30分を勤務から外すとして、8:00〜17:30(30分は移動時間)の勤務時間にすることは問題ないでしょうか?

また、12:30に通所介護に戻ってから、すぐ1時間休憩時間を通所介護でとるという形で問題ないでしょうか?

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労働時間そのものが労基法違反ではないですか? ( No.1 )
日時: 2016/08/01 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:D83UX3ps

>兼務する日のみ8:00〜17:30になります(休憩時間は1時間で、途中の移動に30分としています)

これまずくないですか?会社到着までは「通勤時間」ですが、兼務している現場への移動時間は労働時間ですよ。すると1日の労働時間が8時間を超えて、労働基準法違反ではないですか?

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