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[184] 処遇改善実績報告につきまして
日時: 2016/07/16 19:35
名前: 代表 ID:DM0JLvLM メールを送信する

当法人では通所と訪問の2事業所を処遇改善計画を提出しおります。
今回、通所の賃金改善額が受給額を下回ってしまい返還しなくてはならないのかご教授願います。
2事業所の合算では受給額を上回りますので、実績報告書(別紙様式5)が事業所ではなく法人の届けなので、もしかしたら法人単位で超えていたら返還しなくてよいのでしょうか。

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届け出が法人単位であれば問題ありません。 ( No.1 )
日時: 2016/07/17 08:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esEbPnXA

この加算の届け出は、事業所単位(サービス事業所ごと)に介護職員処遇改善計画書を作成する場合と、法人単位(複数事業所を一括)で介護職員処遇改善計画書を作成する場合と、どちらでもよいことになっております。

後者で届け出ている場合は、賃金改善に要する額が処遇改善加算による収入を上回ることが条件ですから、法人全体での賃金改善が要件を満たしていれば問題なく、返還の必要はありません。

ただしこのことは職員に周知されていなければなりません。

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