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[166] 予防のケアマネジメントっていったいどういうプロセスを踏むのですか?
日時: 2016/07/05 11:30
名前: 遠い島から ID:TVH70Efo

あるケアマネの行為についてです。

こちらは通所事業所です。
このケアマネの予防のケアマネジメントについて、
疑問に思ったので質問です。

例えば、
6月30日で認定有効期間が切れたとしても、
(この時点ですでに認定はでている)
7月には計画は来ません。
8月に計画を作り、
9月後半に担当者会議を開き初めて計画をもらいます。
(この時点で包括も初めて原案を入手しているようで)

当事業所においては、
事前に切れる前に、
従前の計画を変更したり継続したり、
といった具合で新しい期間の計画を作成し説明し同意を得ています。

ちなみに今まで実績報告をし、
請求しても一度も返戻は来たことがありません。

このケアマネの行為は予防のケアマネジメントとして正しいのでしょうか?
私は介護であろうと予防であろうと同じプロセスを踏むものと思っていますが。
(上記の例ならば6月中にプランを作り担当者会議を開催する)

ちなみにこのケアマネの事業所は、
包括から予防について委託を受け予防のプランニングをしているそうです。

私の考えがおかしいのか分からなくなってきました。

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そういうものではありません。 ( No.4 )
日時: 2016/07/06 16:03
名前: 居宅&DS代表 ID:fhHDh9dw

本来であれば、利用者には契約自由があり、自由競争のもと相手側への選択権も持っているわけです。

ところが予防マネジメントでは、予防業者は管轄の地域包括支援センターですから、選択の自由がありません。委託ケアマネ事業所は、あくまで、予防業者の裁量で選択されるのです。

そして、その各々にかかる責任は、民法上の委任の規定が適用されると思います。つまり、今回の一件は、最終的には包括の責任でもあるということでしょう。

>これは虐待・傷害になると思うのですが

そういうものではありません。

そもそも、もし制度を使おうとしても、マスタープランが無くても1割負担で利用できる権利は保障されています。

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