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[166] 予防のケアマネジメントっていったいどういうプロセスを踏むのですか?
日時: 2016/07/05 11:30
名前: 遠い島から ID:TVH70Efo

あるケアマネの行為についてです。

こちらは通所事業所です。
このケアマネの予防のケアマネジメントについて、
疑問に思ったので質問です。

例えば、
6月30日で認定有効期間が切れたとしても、
(この時点ですでに認定はでている)
7月には計画は来ません。
8月に計画を作り、
9月後半に担当者会議を開き初めて計画をもらいます。
(この時点で包括も初めて原案を入手しているようで)

当事業所においては、
事前に切れる前に、
従前の計画を変更したり継続したり、
といった具合で新しい期間の計画を作成し説明し同意を得ています。

ちなみに今まで実績報告をし、
請求しても一度も返戻は来たことがありません。

このケアマネの行為は予防のケアマネジメントとして正しいのでしょうか?
私は介護であろうと予防であろうと同じプロセスを踏むものと思っていますが。
(上記の例ならば6月中にプランを作り担当者会議を開催する)

ちなみにこのケアマネの事業所は、
包括から予防について委託を受け予防のプランニングをしているそうです。

私の考えがおかしいのか分からなくなってきました。

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ケアマネは養護者ではないが法の規制をうける。でも虐待の定義に該当しないのでは? ( No.16 )
日時: 2016/07/30 12:18
名前: 地域密着型事務員 ID:bADTXMkA

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 読みました。
読むきっかけをいただいたことには感謝です。

遠い島からさんは、この法律に基いて「虐待だ!」と言っているわけですが、
読んでみると、2章では「養護者による高齢者虐待の防止」、3章で「要介護施設従業者等による高齢者虐待の防止等」が書かれているんですね。

ケアマネが養護者かどうかとの話しですが、養護者の定義は2条2項に規定されていて、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」をいい、その要介護施設従事者等は同5項に規定されていて、それには居宅介護支援事業も含まれていますね。

居宅介護支援事業者は、「養護者」ではないけれども、「要介護施設従事者等」として法の規制をうけるという解釈でいいのかな。

とすれば、あとは、虐待にあたるかどうかなんでしょうが、
イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

のいずれにも該当してるとは言い難いと思います。

倫理的いかがなものかというのは大いに賛同しますが、「虐待だ!」というには根拠がぐらぐらかなと思います。

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