ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[16448] 短期入所の保険請求日数
日時: 2016/03/17 20:54
名前: ますかっと ID:lLvE2ICc

短期入所の保険請求日数について質問です。

短期入所で併設医療機関への入院のために退所されるときに
その利用の何日分か限度額超過となる場合
何日分、保険請求から差し引けばよいのでしょうか。


例)利用期間:3月1日〜3月10日
  併設医療機関への入院のため退所
  3日分が限度額超過


サービス提供体制加算や特定入所者の居住費、食費分は
退所日+3日分の4日分を差し引くのか、退所日を含めた3日分を差し引くのか
どちらになるのでしょうか。

よろしくお願いします。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

根本的な部分に勘違いがあるような気がする ( No.1 )
日時: 2016/03/18 08:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DZo0WXkM メールを送信する

何か勘違いしてませんか。支給限度額管理は金額そのもので行うので、1単位でも支給限度額が残っている日は、その1単位分は保険給付で、残りの単位は全額自己負担ですよ。そして保険給付が一部分でもされる日は、居住費や食費の補足給付もありです。

区分支給限度額内の単位が1単位も残っておらずが、全額が支給限度額超えで自己負担の日からは補足給付もされません。

>保険請求から差し引けばよいのでしょうか。

何日分差し引くという考え方自体が変だし、そもそも区分支給限度額の単位をどのサービスに割り振って、全額自己負担分を、どのサービスで適用するかは、計画担当ケアマネが決め、事業所に伝えるもので、担当ケアマネからその話がないっていうことはどういうことですか?

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成