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[16441] 社会参加支援加算の計算について。
日時: 2016/03/12 12:37
名前: リハスタッフ ID:1meQsA4Y

他スレッドでinaさまがご提示下さっているように、3/11付で社会参加支援加算の計算方法についてのQ&Aが出ています。

要約すると、
@平成27年4月〜12月の間に利用した方をリストアップ
Aその方々の「過去全てのサービスに遡って」利用月数を計算(10年間ずっとなら120月)
Bその数値をもとに平均利用月数を計算し、25%を超えた場合のみ算定

厚労省の担当者からも言われましたが、勘違いしている人がかなり多くいるのでこの度、Q&Aとして発出しました とのこと。

私も、「平成27年4月〜12月の間だけ」平均利用月数を出せば良いと思いこんでいました。(長野県版の計算書もそう受け取れたので、都道府県の担当者も勘違いしてる人多いのだと思います。)

この計算、アンフェアじゃないですかね?長年(10年とか)通所や訪問を展開してきた事業所にとっては過去は取り戻せません。ながながと利用続けさせてきた施設が悪いのかもしれませんが、これから終了・卒業に導いたとしても、長く利用されている方が居る限り、算定はほぼ不可能です。

もちろん、終了・卒業の意義は理解していますが、能力維持するために長期の介入が必要なケースも居ると思うのです。

開設1年未満ならまだしも、長く開設している事業所で、算定可能そうな方いらっしゃいますか?

私の周りには、長く展開しているところか、もしくは終了・卒業へ促していないところが多く、算定できる事業所は皆無です。

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保管義務の期間は?(修正) ( No.10 )
日時: 2016/03/16 18:25
名前: リハスタッフ ID:NY3al4uc

業務引継中さま

早速の返信有難うございます。
申請締め切り直前に新たな基準示されて、3週間後にはその加算が算定できるのかどうか確定しないといけない。都道府県もバタバタは当然ですよね。ある意味被害者かも。

最大値が22でしたら、我々のところも希望が出てきます。うちの県も追随してくれると良いのですが。

ただ、当方も法人内で2年間ルールの件含め検討しましたが、ある相談員から異論が。

「2年保管しないといけないのは終了者のみでは?継続中の方は2年以上(過去分すべて)保管義務があるから、遡って計算できてしまうのでは?」と。

例えば、H27/05に終了した方は、
@H25/05以前の記録は破棄して良い?×
Aそれとも過去の記録全てH29/05まで保管しないといけない?○
(追記:県に確認しましたAが正解だそうです。)

記録の保管義務があれば、当然計算にも入れないといけませんよね。

せっかく長野県の救済情報なので、大切にしたいと思っています。が、それをもとに他都道府県に問い合わせて長野県案が却下されるのはどうしても避けたいので躊躇しています…。

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