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[16432] 通所介護施設の人員配置基準と中重度者ケア体制加算について
日時: 2016/03/09 17:22
名前: 事務方 ID:nu7IoWpI

過去スレッド等を読ませていただきましたが、もやもやが取れず、
申し訳ありませんが、質問させていただきたいと思います。

当方、定員35名 月〜土営業 サービス提供時間7時間10分のデイサービスです。
常勤の週の労働時間は40時間です。

@35名の利用者が来所した場合の人員配置基準は、
 介護職員の人数に制限はなく、
 ((35−15)÷5+1)×7.16(7:10を小数点表示)=42.96時間分、
 介護職員を配置すればいいのでしょうか。

Aこの場合の小数点処理はどのようにすればいいのでしょうか。

B常勤の週の労働時間は40時間で、一日あたり8時間働いています。
 8時間からサービス提供時間7時間10分を差し引いた
 50分も42.96時間分に含めていいのでしょうか。
 解釈を読むと「当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員が勤務している時間数の合計数」となっているので、
 サービス提供時間と解釈したため、含めることができないとは思いますが。

C中重度ケア体制加算の場合、Bを「指定基準に加えて確保されたものと扱われる勤務時間数」に含めてありますが(介護保険最新情報Vol.454)、
 Bは配置基準だから含められず、Cは常勤換算だから含めることができるということでしょうか。
 ※人員配置基準と中重度者ケア体制加算の計算方法は違うということでしょうか。

長くなってしまい申し訳ございません。
ご回答いただけると幸いです。


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サービス提供時間に何時間配置されている職員がいるかということで見ます。 ( No.3 )
日時: 2016/03/10 06:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HHkBKfhg

>5人の人員配置が必要なのでなく、人数を問わず5人分の2150分の配置が必要という解釈でよろしいのでしょうか。※極論でいうと215分勤務の職員が10人で基準を満たす。

現在の通所介護はこの解釈で、常勤・非常勤を問わず、サービス提供時間に何時間配置されている職員がいるかということで見ます。加算要件で問われる常勤とは異なります。

>50分も35時間50分に含めていいのでしょうか。

含みません。あくまで「サービス提供時間中の勤務者」の配置時間です。きちんと解釈通知を読んでください。今更の質問ですよ。

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