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[16432] 通所介護施設の人員配置基準と中重度者ケア体制加算について
日時: 2016/03/09 17:22
名前: 事務方 ID:nu7IoWpI

過去スレッド等を読ませていただきましたが、もやもやが取れず、
申し訳ありませんが、質問させていただきたいと思います。

当方、定員35名 月〜土営業 サービス提供時間7時間10分のデイサービスです。
常勤の週の労働時間は40時間です。

@35名の利用者が来所した場合の人員配置基準は、
 介護職員の人数に制限はなく、
 ((35−15)÷5+1)×7.16(7:10を小数点表示)=42.96時間分、
 介護職員を配置すればいいのでしょうか。

Aこの場合の小数点処理はどのようにすればいいのでしょうか。

B常勤の週の労働時間は40時間で、一日あたり8時間働いています。
 8時間からサービス提供時間7時間10分を差し引いた
 50分も42.96時間分に含めていいのでしょうか。
 解釈を読むと「当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員が勤務している時間数の合計数」となっているので、
 サービス提供時間と解釈したため、含めることができないとは思いますが。

C中重度ケア体制加算の場合、Bを「指定基準に加えて確保されたものと扱われる勤務時間数」に含めてありますが(介護保険最新情報Vol.454)、
 Bは配置基準だから含められず、Cは常勤換算だから含めることができるということでしょうか。
 ※人員配置基準と中重度者ケア体制加算の計算方法は違うということでしょうか。

長くなってしまい申し訳ございません。
ご回答いただけると幸いです。


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配置基準の根本を理解されていない ( No.1 )
日時: 2016/03/09 17:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xKQxPVGU

@はまるで配置基準を理解していない質問じゃないか。

今の基準は、利用者の数が15人までは1以上、利用者の数が15人を超える場合は、超えた部分の利用者数を5で除して得た数に1を加えた数以上の配置が必要で、その1となるのはサービス提供時間なんだから、サービス提供時間が7時間10分の場合で、利用者数が35人の場合、介護職員の配置人数は(35−15)÷5=4+1=5、で五人が必要 となり、介護職員5人×提供時間7時間10分=2150分、すなわち35時間50分が実際のサービス提供時間中に介護職員が勤務していなければならない総時間数となるということ。よって小数点などないです。だから後の質問も成立しません。

中重度ケア体制加算もこの配置基準が理解できればあとは要件を当てはめるだけです。

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