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[16417] サービス利用している方の区分変更時の暫定ケアプランについて
日時: 2016/02/25 23:35
名前: ヤマニン ID:FN2HFXvc


当方、委託地域包括CMです。区分変更時の暫定ケアプランの取り扱いについて質問させてください。

 要支援1の方で、3月1日に区分変更申請を出す予定です。現在、デイサービスの利用をされています。

 却下にはならないとは思いますが、要支援2が出るか、要介護1が出るか微妙なところだと思っています。要支援2が出た場合は、こちらで作成した予防の(要支援2の)暫定ケアプランを本プランにすめば良いのですが、介護に出た場合は居宅に依頼することになります。

 Q&Aでは、いずれの暫定プランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるように介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位置づけることが考えられる。

とあるので、このような方の場合、どちらに転んでもいいように居宅に依頼するというのが良いのでしょうが(受けてくれるかどうかは別にして)
当市の場合、委託包括には、他居宅に予防の委託をする権限がなく、直営に管轄してもらい、直営から委託をするという形になってしまうため、スムーズに行きません。

このような場合、
@介護に出た場合は居宅にまかせられるように依頼し、予防になった場合は引き続き、私が持つように、双方で暫定プランを作成するのが良いのでしょうか。
それとも、
A包括CMの私が、予防分も介護分も暫定プランを作成し、介護に出た場合は、改めて居宅に依頼するのが良いのでしょうか。

@の場合、居宅作成届はどうするのか。
また、@の場合もAの場合も担当者会議をどのようにしたら良いのでしょう。

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このような運び方はだめでしょうか ( No.18 )
日時: 2016/02/27 14:28
名前: 請求担当者 ID:LTzBKDIA メールを送信する

下記のような取り扱いはだめなのでしょうか?

投稿主さんの内容から、要支援2の想定できる内容かと思います。
であるならば、要支援2にて投稿主さんが暫定ケアプラン作成しておききます。
要介護認定も想定しておかなければなりませんので、万が一要介護認定が出された場合、4月1日よりのケアプラン作成を居宅介護支援事業所に依頼をしておく。(申請から原則30日以内で認定結果は出ると思いますので)

このように考える理由。

@居宅介護支援事業所として、3月1日よりの暫定プラン作成をしたにもかかわらず結果要支援認定が出されると、何の報酬も得られないこと。

A暫定プラン作成についても、基本、サービス担当者会議は必要と考えてるため居宅介護支援主催によるサービス担当者会議に、ある意味無駄に出席することになる。

よって、要支援2を想定し、要介護認定が出てしまった場合、3月中については自己作成扱いによる保険者給付管理で行っていただく。

上記はだめなのでしょうか?

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