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[16410] 産業医・衛生管理者の選任義務に係る「事業場」の考え方
日時: 2016/02/23 16:27
名前: 地域密着型事務員 ID:EXqLUq6Y

この掲示板で質問することかどうか迷ったのですが、皆さまの事業所の状況を教えていただければと思い、投稿させていただきます。

当法人は、特養・通所・訪問など複数の事業所をもっていますが、いずれも建物は別々です。ただし、場所的には1つの敷地内にまとまっており、住所も一緒です。
この場合の、産業医や衛生管理者の選任義務に係わる、事業場の考え方を教えていただきたいです。

産業医・衛生管理者は、常時使用する労働者数が50人以上を事業場で選任義務がありますが、特養・通所などそれぞれの「事業所」単位でみれば、いずれも50人未満の従業者しかおりません。ただし、それぞれの事業所の労働者を合計すれば、50人は超えます。

産業医や衛生管理者の選任義務はあるのでしょうか?

労働局などに問合わせた方がいいのでしょうが、「やぶ蛇」になるのも…と思い、質問させていただきました。
メンテ

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50人以上の事業所について ( No.8 )
日時: 2018/12/03 07:00
名前: さんわさん ID:CVUPbKR6 メールを送信する

同じ建物にデイサービスと訪問介護の事業所があります また同じ敷地内にデイサービスと高齢者住宅の事業所があります同じ敷地にでも番地が違います 同じ会社ですけど 県には別の事業所として登録してます この場合は同事業所になるのでしょうか?
メンテ

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