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[16410] 産業医・衛生管理者の選任義務に係る「事業場」の考え方
日時: 2016/02/23 16:27
名前: 地域密着型事務員 ID:EXqLUq6Y

この掲示板で質問することかどうか迷ったのですが、皆さまの事業所の状況を教えていただければと思い、投稿させていただきます。

当法人は、特養・通所・訪問など複数の事業所をもっていますが、いずれも建物は別々です。ただし、場所的には1つの敷地内にまとまっており、住所も一緒です。
この場合の、産業医や衛生管理者の選任義務に係わる、事業場の考え方を教えていただきたいです。

産業医・衛生管理者は、常時使用する労働者数が50人以上を事業場で選任義務がありますが、特養・通所などそれぞれの「事業所」単位でみれば、いずれも50人未満の従業者しかおりません。ただし、それぞれの事業所の労働者を合計すれば、50人は超えます。

産業医や衛生管理者の選任義務はあるのでしょうか?

労働局などに問合わせた方がいいのでしょうが、「やぶ蛇」になるのも…と思い、質問させていただきました。
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少しだけ補足します。 ( No.7 )
日時: 2016/02/26 09:01
名前: どおぺえ ID:53Uxkvo.

少しだけ補足しますね。

2つの就業規則を設けたのは、法人全体の就業規則では、職員就業時間等も事業所毎に異なり、なにより職員が『使える就業規則』ではなかったため、顧問の社労士に相談し、そういった事例がいくつもあることを確認し、自主的に作成して届出を行いました。

また、各事業所は同一敷地内にありますが、それぞれ専有の『場所』で営業しています。当たり前ですけど、デイルームに訪問介護員が待機し事務仕事などはしていません。


>根拠のない指導を堂々と受け入れる神経がしれない。

昭和47年9月18日発基第91号通達の第2の3「事業場の範囲」を読めば、根拠があると思いましたし、何より事業所の実態をしっかりと汲み取ったうえでの、事業所にとって、とてもありがたい返答だったと思います。

逆に、masaさんの言い分の指導があった場合は、顧問の社労士等の方々に相談しながら、協議していたと思います。
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