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[16410] 産業医・衛生管理者の選任義務に係る「事業場」の考え方
日時: 2016/02/23 16:27
名前: 地域密着型事務員 ID:EXqLUq6Y

この掲示板で質問することかどうか迷ったのですが、皆さまの事業所の状況を教えていただければと思い、投稿させていただきます。

当法人は、特養・通所・訪問など複数の事業所をもっていますが、いずれも建物は別々です。ただし、場所的には1つの敷地内にまとまっており、住所も一緒です。
この場合の、産業医や衛生管理者の選任義務に係わる、事業場の考え方を教えていただきたいです。

産業医・衛生管理者は、常時使用する労働者数が50人以上を事業場で選任義務がありますが、特養・通所などそれぞれの「事業所」単位でみれば、いずれも50人未満の従業者しかおりません。ただし、それぞれの事業所の労働者を合計すれば、50人は超えます。

産業医や衛生管理者の選任義務はあるのでしょうか?

労働局などに問合わせた方がいいのでしょうが、「やぶ蛇」になるのも…と思い、質問させていただきました。
メンテ

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考えてもみませんでしたが ( No.3 )
日時: 2016/02/23 21:04
名前: 特養の事務員 ID:eehWrKPY

私のいるところも同様な感じです。ただ、同じ住所地といっても別の建物(施設)とは遠いところでは150m以上離れています。近い建物(施設)でも20mははなれているかなぁ。
建物(施設)ごとに事業所としていて、疑問を持っていませんでした。障碍者施設と養護と特養は全然業務形態が違うし、保育所なんかもっと違う。でもそれ言ったら、同じ建物(施設)でも調理と介護は全然違いますよね… そこは分けてないんだよなぁ。同一建物内に診療所がある施設もあるけどこれも分けてない。

(措置時代からある)比較的長い歴史がある法人ですが、とくにそのことで突っ込みは受けていないみたいです。

産業医等は建物(施設)ごとで、50人を超える施設だけで選ばれています。
ストレスチェックなんかもおそらくそういった施設しかやらないはず。

建物が違えば 同じ場所とはみなさなくてもよいように思ってました。

実際、問題があるのだろうか…
そんなに怖がらなくても、労基に確認してもよいかと思うのです。
メンテ

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