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[16398] 車いす用クッションのレンタル費用に関して質問します。
日時: 2016/02/17 16:53
名前: 特定施設勤務 ID:Q1nFe7bk

連投失礼します。
老企34号に福祉用具、車いす付属品としてクッション又はパッドの項目に「車いすのシート又は背もたれにおいて使用することができる形状のものに限る」とあり、現在二人の入居者様の車いす用クッションを会社負担でレンタルしています。
お一人は褥瘡の進行予防を目的とし、創部が改善するまでの一時的なものとして使用。
お一人は円背、体幹筋力低下により座位保持困難な為、滑り落ち予防を目的としアンカー機能のあるものを使用しています。
このお二入のケースに関して、個人専用の介護用品としてレンタル費用を請求することは可能でしょうか?

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自己解決しましたので他の方への情報となるよう報告させていただきます。 ( No.2 )
日時: 2016/02/23 13:46
名前: 特定施設勤務 ID:vdkXtELY

関連している老企54号は34号共に質問以前に目を通しています。
今回対象の方は認知力の進行によりご自分で判断することは出来ず、ご家族にも状況を説明し料金の発生に関いては了承済みです。
書き込みにお客様の希望・会社の都合とありましたが、クッションを使用する目的はアンカー機能付きのクッションに関しては「偏った姿勢が固定化しないこと」、褥瘡予防用クッションは臥床時間を減らすことによる廃用症候群の予防の為、この件に関しては該当しないと考えられます。
褥瘡予防用クッションに関しても、34号の「じょく瘡予防用具」に該当しません。
今回掲示板に書き込んだ理由として、条文だけでは上記のような1つ1つのケースに関して個人的に解釈するしかなく、主観で考えるのではなく客観的な意見を知りたかったからです。
個人的な見解としては「その他の日常生活費」の徴収を行うにあたり、今回のような特殊品に関してはご家族様に同意を得たうえで、個人専用として使用するのであればレンタル費用の徴収は可能だと考えられます。
上記の件に関して市役所に相談し、レンタル費用は自己負担であるとの回答を受けました。
掲示板へは質問させていただきましたが、自己解決しましたので他の方への情報となるよう報告させていただきます。

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