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[16393] 処遇改善加算の賃金水準について
日時: 2016/02/16 16:44
名前: 新米事務員 ID:24xYG/sQ メールを送信する



介護処遇改善加算の元々の賃金水準についてご教授をお願い致します。

平成27年度は加算Tを算定しておりまして、加算Uとの比較の金額を平成26年度の賃金総額と平成27年度の賃金総額の差額が上回るように計算をしております。また、賃金改善の項目は基本給、賞与、一時金で対応をしております。なお、賞与の上乗せ分と一時金については職員個々で査定をして支給しています。

平成28年度から事業所の規模を拡大し、職員を増員することになりました。
そこで、新たに採用した職員の賃金水準についてですが、平成27年3月17日付の厚労省からの事務連絡には「前年度に勤務していなかった介護職員については、当該時期の当該介護職員と同種同等の賃金水準」とあります。
以下についてご教授をお願いします。
1、賞与の賃金水準を計算する場合は同じ基本給の職員の平均賞与額を賃金水準としてもよいのでしょうか。
2、同種同等の職員がいない場合はどのような算定になるのでしょうか。
3、同種同等や賃金水準という言葉のイメージから「正確ではなく大体」というイメージでしたが、そうした認識でよろしいでしょうか。

今さらこのような質問をして申し訳ありませんが、ご教授を宜しくお願い致します。

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説明できないものは改善しているとは言えないからね。頑張って! ( No.5 )
日時: 2016/02/18 09:09
名前: ロンピー ID:xM9K7QJg

支給額の規定が個別判断の場合は、27年度の支給率を、26年度の本俸額(賞与計算に手当が含まれている場合は、その額を含む。)にかけて算出した額と27年度支給額との差額が賞与時の改善額とするのがいいと思います。
しかし、27年度に処遇改善として、全体的に支給率を上げたなどの事実があるなら、その部分も改善額とできるでしょう。

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