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[16392] 訪問介護で医療行為を提供していた場合と報酬返還の方法
日時: 2016/02/15 14:29
名前: ぺこ ID:fEXs3fHo

訪問介護のサービス内容・報酬返還の方法についてご教授ください。

これまで訪問介護のサービス提供の中で、弾性包帯の着脱を含めて行っていましたが医療行為に該当するのではないかと指摘を受けました。(開始したのは2年以上前)
当時の記録を確認すると主治医から介護職員でも行ってよいと口頭で話があったそうですが、文書としては残っていません。
また、実際のサービス内容は身体介護1で弾性包帯の着脱以外に更衣介助、排泄介助でした。

そこで以下の2点についてわからないのでわかる方がいれば教えてください。
@弾性包帯の着脱は医療行為に該当するのか。
A医療行為に該当した場合、サービス提供内容に医療行為が含まれていたものは全て報酬返還になるのか。

宜しくお願い致します。

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質問者が馬鹿なのではなく行政が馬鹿なのだと思います ( No.9 )
日時: 2016/02/16 12:38
名前: 居宅&DS代表 ID:CypKc1Oc

医療行為であるか否かは、整体屋とか冷え症屋とかスポーツトレーナーなどでもやっているような行為(非観血行為)を基準に考えたらよいと思います。

弾包の綿包(巻軸包帯)との違いは、自己で脱着可能であるという点です。
医師による管理を外れ、自己管理すべき場合の弾包の性質は単なるサポーターです。
逆に言えば、骨折等により医師の管理下のもと固定されているものを、勝手に、業として脱着してしまえば、話は異なるということです。

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