ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[16392] 訪問介護で医療行為を提供していた場合と報酬返還の方法
日時: 2016/02/15 14:29
名前: ぺこ ID:fEXs3fHo

訪問介護のサービス内容・報酬返還の方法についてご教授ください。

これまで訪問介護のサービス提供の中で、弾性包帯の着脱を含めて行っていましたが医療行為に該当するのではないかと指摘を受けました。(開始したのは2年以上前)
当時の記録を確認すると主治医から介護職員でも行ってよいと口頭で話があったそうですが、文書としては残っていません。
また、実際のサービス内容は身体介護1で弾性包帯の着脱以外に更衣介助、排泄介助でした。

そこで以下の2点についてわからないのでわかる方がいれば教えてください。
@弾性包帯の着脱は医療行為に該当するのか。
A医療行為に該当した場合、サービス提供内容に医療行為が含まれていたものは全て報酬返還になるのか。

宜しくお願い致します。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

行政指導するなら、指導する側がまず根拠を示すべきでしょう ( No.4 )
日時: 2016/02/15 17:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:viYs46uY メールを送信する

行政指導を行うならば、包帯を撒くという行為が医療行為であるという証明を、まず行政がしなければなりません。そこの議論ができないのであれば、理不尽な指導を甘んじて受けねばなりません。

包帯の下の傷の処置が必要なら、それは医療行為となるでしょうけど、包帯を巻く行為自体は医療行為であるという議論にさえなったことはないと思いますよ。まずどこからその行為が医療行為であるのかという考えになっているのかを、法的根拠とともに行政職員に示してもらいなさい。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成