ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[16392] 訪問介護で医療行為を提供していた場合と報酬返還の方法
日時: 2016/02/15 14:29
名前: ぺこ ID:fEXs3fHo

訪問介護のサービス内容・報酬返還の方法についてご教授ください。

これまで訪問介護のサービス提供の中で、弾性包帯の着脱を含めて行っていましたが医療行為に該当するのではないかと指摘を受けました。(開始したのは2年以上前)
当時の記録を確認すると主治医から介護職員でも行ってよいと口頭で話があったそうですが、文書としては残っていません。
また、実際のサービス内容は身体介護1で弾性包帯の着脱以外に更衣介助、排泄介助でした。

そこで以下の2点についてわからないのでわかる方がいれば教えてください。
@弾性包帯の着脱は医療行為に該当するのか。
A医療行為に該当した場合、サービス提供内容に医療行為が含まれていたものは全て報酬返還になるのか。

宜しくお願い致します。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

馬鹿にするのではなく対等に話し合いたい ( No.15 )
日時: 2016/02/18 01:20
名前: 非戦闘員 ID:vDDFyk5E

居宅&DS代表さんのいわれるとおり、現行の日本の法律で個別の行為が医療行為であると定めたものはなく、過去に想定していなかった治療に関するすべての行為が「医療行為」とされてしまう可能性があるものです。

わずかに「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」

で明示された行為のみが、医療行為ではないと認められているだけです。よって”リンパ浮腫に伴う”弾性包帯の着脱も医療行為か否か、という問いかけの答えは誰も明確に回答できないでしょう。

保険者に訪問介護計画として位置づけてよい行為かと問いかけるのが唯一の方法だと思われます。

その保険者に「医療行為だ」と言われてもある程度納得できるものと思います。
それで納得できなければ都道府県、さらには国に確認するしかないと思います。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成