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[16392] 訪問介護で医療行為を提供していた場合と報酬返還の方法
日時: 2016/02/15 14:29
名前: ぺこ ID:fEXs3fHo

訪問介護のサービス内容・報酬返還の方法についてご教授ください。

これまで訪問介護のサービス提供の中で、弾性包帯の着脱を含めて行っていましたが医療行為に該当するのではないかと指摘を受けました。(開始したのは2年以上前)
当時の記録を確認すると主治医から介護職員でも行ってよいと口頭で話があったそうですが、文書としては残っていません。
また、実際のサービス内容は身体介護1で弾性包帯の着脱以外に更衣介助、排泄介助でした。

そこで以下の2点についてわからないのでわかる方がいれば教えてください。
@弾性包帯の着脱は医療行為に該当するのか。
A医療行為に該当した場合、サービス提供内容に医療行為が含まれていたものは全て報酬返還になるのか。

宜しくお願い致します。

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行政との話し合いの一助になって欲しいものです ( No.14 )
日時: 2016/02/17 19:00
名前: 老健相談員 ID:qhu8Tqyo

法解釈で勝負する、というのは理解できます。
それをもって行政と話し合いを持つ事はとても有意義であると考えます。

ただ、今回のケースの解釈としては多少疑問がありませんでしょうか?

「治癒の見込みが少なく、継続する必要がある」との所見は弾性包帯による処置を行わなければ悪化が見込まれるという意味で治療の一環と見なされませんか?

また、具体的根拠のもとで介護職による吸引・浣腸などが許可されているのですから、この事に関しても具体的根拠を求めるのは至極当然ではないでしょうか?

厚労省の見解を鵜呑みにするわけではありませんが、厚労省が出している見解を覆すにはやはりある程度の根拠は必要でしょう。

また職能団体の意見はソーシャルアクションの一環でもあるでしょうし、全否定すべきものでもないと考えますが。

私個人の意見としては、もちろん報酬返還などに繋がらないようぺこさんと行政との話し合いが上手くいって欲しいと思います。

居宅&DS代表様のご意見のように行政側にも型にはまらず柔軟に考えてほしいもんです。

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