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[16392] 訪問介護で医療行為を提供していた場合と報酬返還の方法
日時: 2016/02/15 14:29
名前: ぺこ ID:fEXs3fHo

訪問介護のサービス内容・報酬返還の方法についてご教授ください。

これまで訪問介護のサービス提供の中で、弾性包帯の着脱を含めて行っていましたが医療行為に該当するのではないかと指摘を受けました。(開始したのは2年以上前)
当時の記録を確認すると主治医から介護職員でも行ってよいと口頭で話があったそうですが、文書としては残っていません。
また、実際のサービス内容は身体介護1で弾性包帯の着脱以外に更衣介助、排泄介助でした。

そこで以下の2点についてわからないのでわかる方がいれば教えてください。
@弾性包帯の着脱は医療行為に該当するのか。
A医療行為に該当した場合、サービス提供内容に医療行為が含まれていたものは全て報酬返還になるのか。

宜しくお願い致します。

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職能団体(圧力団体)の主張と、その影響を受けた厚労省の見解が、常に正しいと思っている時点で、恥ずべきこと ( No.13 )
日時: 2016/02/17 18:00
名前: 居宅&DS代表 ID:duBKyz7U

基本的に、職能団体(圧力団体)の主張と、その影響を受けた厚労省の見解が、常に正しいと思っている時点で、恥ずべきことです。心当たりの方はどうぞ恥じてください。

医療行為全てを患者ごとに場合わけし、具体化して列挙することなどとうてい出来ることではないわけで、無意味な事です。

具体的根拠をあーだこーだ探すより法解釈で考えていく他ありません。


医療行為は、以下に分けられます。
@絶対的医行為(必ず医師によって行うもの。診断など)
A相対的医行為@:医療従事者によって行うべきもの。A:それ以外一般人でも行えるもの

そして、AAについては、実質的違法性阻却論(法益侵害行為が正当化される事情があとき、その行為の違法性が阻却されるというもの。)に基づくものです。

実質的違法性阻却論は細かく分けると、a:許された危険の法理 b:緊急避難 など等に分類されます。

この事例で着目すべきは、a:許された危険の法理で、

(1)本人の同意のもと(侵襲が軽微であったり、推定的承諾があろう場合は同意も不要)
(2)適切性があること
(3)効果的であること

この条件を満たすことによって、一般介護職が業としても行うことができるものです。別に、今に始まったことでもありません。

ぺこさんのケースでは、
絶対的医行為として医師による診断を得ていたとしても、治癒の見込みが少なくということで、特段医科の管理下に置かれているものでもない。

そして、弾性包帯、これはもともと西洋の創傷治療で発展してきた包帯手技法を現在の看護師が捨てたことにより、誰でも訓練無く巻けるように編み出され、サポーター的性質を持つものになったものです。安全なので、誰でも購入できます。

以上の事から、この行為については議論の余地も無い、そういう程度の話題とお考えください。

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