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[16392] 訪問介護で医療行為を提供していた場合と報酬返還の方法
日時: 2016/02/15 14:29
名前: ぺこ ID:fEXs3fHo

訪問介護のサービス内容・報酬返還の方法についてご教授ください。

これまで訪問介護のサービス提供の中で、弾性包帯の着脱を含めて行っていましたが医療行為に該当するのではないかと指摘を受けました。(開始したのは2年以上前)
当時の記録を確認すると主治医から介護職員でも行ってよいと口頭で話があったそうですが、文書としては残っていません。
また、実際のサービス内容は身体介護1で弾性包帯の着脱以外に更衣介助、排泄介助でした。

そこで以下の2点についてわからないのでわかる方がいれば教えてください。
@弾性包帯の着脱は医療行為に該当するのか。
A医療行為に該当した場合、サービス提供内容に医療行為が含まれていたものは全て報酬返還になるのか。

宜しくお願い致します。

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みなさんありがとうございます。 ( No.12 )
日時: 2016/02/17 10:12
名前: ぺこ ID:fY07iQZM

みなさんありがとうございます。
リンパ浮腫の診断を受けていることもあり、包帯を巻くという行為が圧迫療法のような医療行為に当たるという返事をうけました。
巻き方も単に巻けばいいということではなくて、浮腫の改善を目的に行うので看護師等の専門職が行うべきだとのことでした。

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