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[16382] 公費の請求の優先順位について
日時: 2016/02/09 19:19
名前: ますかっと ID:0m/4M27E

公費の請求の優先順位について質問があります。

54:難病法の公費をもっている利用者様が、月途中から生活保護単独の公費対象となりました。
この場合、公費はどちらが優先されるのでしょうか。
公費優先順番通り、54:難病法が対象となるのでしょうか。

よろしくお願いします。

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介護保険は使えず ( No.15 )
日時: 2016/02/11 14:48
名前: ますかっと ID:LGACNgnc

>H番号及びH番号での認定は、あくまで12で介護報酬に準じた請求を可能とする
ためのもので、それ以外の公費の請求には対応してくれません。

やはりそうですよね。


>介護保険の被保険者となれない被保護者が介護保険と同等の介護サービスを
保障するために便宜的に介護認定を行っているにすぎず、本来の「要介護認定者」
ではない

要支援・要介護と認定された方は、介護保険の訪問看護を優先的に
利用するようにという考えになっていたかと記憶しています。
今回の場合、本来の「要介護認定者」ではないと考え、介護保険を優先的に
という考えにも当てはまらなくなるのでしょうか。

その考えがあったとしても、優先順位的には生活保護よりも
54:難病法公費が優先になりますので、介護保険は使えず

>医科報酬(訪問看護療養費)ベースで、支払基金を通じての請求となる

いうことになりますか?

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