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[16378] 通所介護の無料体験利用を禁止する根拠とは
日時: 2016/02/04 17:39
名前: ヘアマネ ID:vEdnOfug


【主訴】
通所介護の体験利用を無料で提供する事について、これを制限または禁止する明確な法的根拠はあるのでしょうか?

当市では、下記の法令を根拠に”無料体験利用”を禁止しています。

指定通所介護 運営に関する基準
[第九十六条  2]
”指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。”

つまり「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」=「通所介護の体験利用」と解釈しているとの事です。

私の解釈では、「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」=「支給限度基準額を超過した分の通所介護」と解釈しています。
なぜなら何れも”指定通所介護”と明記しているからです。
”指定通所介護”とは、あくまで法定代理受領サービスの延長上にあるものと読み取る事ができます。

従って、[第九十六条  2]は体験利用に関する条文では無いものと解釈できる為、無料体験利用を禁止、制限する根拠にはなり得ないものと考えます。

更に付け加えると"指定通所介護"とは居宅サービスに添って立てられた通所介護計画に基づいて提供するサービスです。

通所介護計画を元に提供するサービスと、施設の環境や平均的なサービスのみを提供する事ではサービスの質も明確に異なる事から、差額が生じて当然のものと考えます。

皆様のご意見お待ちしております。

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皆様ありがとうございます。経過を報告させて頂きます。 ( No.5 )
日時: 2016/02/12 10:06
名前: ヘアマネ ID:5mJaABsM

皆様、沢山のご意見、ご回答まことにありがとうございます。

自分の法令解釈と皆様からご教示頂いた情報、解釈をもとに当市指導課に問い合わせましたので、経過をご報告させて頂きたいと思います。


@法定代理受領サービスに該当しない指定介護保険サービスの具体的解釈として「区分支給限度基準額を超えたサービス」と明示している自治体がある。
当市は同じ条文を別解釈している事になるが、その根拠を教えて欲しい。

A、「不合理な差額が生じないようにしなければならない」の意味は、同等のサービスを提供して初めて「不合理」と言えるのでは無いだろうか。
法令、契約、計画に基づいた通所介護と体験利用ではサービスの質が全く異なる事から合理的な差額が生じて当然では無いだろうか。

B介護保険給付の対象となるサービスと明確に区分されるサービスについては、国が定めた方法により別の料金設定をすることも可能としているが、体験利用はこちらに該当するのでは無いだろうか。

C以上、全てを反証して無料の体験利用を禁止する根拠があれば教えて頂きたい。

指導課担当者「調べてご連絡します。」


応答を待って1週間になります。

催促して結論が出ましたら、またご報告させて頂きたいと思います。


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