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[16378] 通所介護の無料体験利用を禁止する根拠とは
日時: 2016/02/04 17:39
名前: ヘアマネ ID:vEdnOfug


【主訴】
通所介護の体験利用を無料で提供する事について、これを制限または禁止する明確な法的根拠はあるのでしょうか?

当市では、下記の法令を根拠に”無料体験利用”を禁止しています。

指定通所介護 運営に関する基準
[第九十六条  2]
”指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。”

つまり「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」=「通所介護の体験利用」と解釈しているとの事です。

私の解釈では、「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」=「支給限度基準額を超過した分の通所介護」と解釈しています。
なぜなら何れも”指定通所介護”と明記しているからです。
”指定通所介護”とは、あくまで法定代理受領サービスの延長上にあるものと読み取る事ができます。

従って、[第九十六条  2]は体験利用に関する条文では無いものと解釈できる為、無料体験利用を禁止、制限する根拠にはなり得ないものと考えます。

更に付け加えると"指定通所介護"とは居宅サービスに添って立てられた通所介護計画に基づいて提供するサービスです。

通所介護計画を元に提供するサービスと、施設の環境や平均的なサービスのみを提供する事ではサービスの質も明確に異なる事から、差額が生じて当然のものと考えます。

皆様のご意見お待ちしております。

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無料大いに結構 ( No.4 )
日時: 2016/02/06 14:29
名前: 居宅&DS代表 ID:mEYc/lr.

法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護(省令)=@法定代理受領サービスでない指定訪問(通所)介護(解釈通知)

と、別枠として、Aそもそも介護保険給付の対象となる指定訪問(通所)介護サービスと明確に区分されるサービス

が書かれています。

@は、つまり償還払いのことを言っていると思います。もちろん、密接な関係にある、支給限度基準額を超過した分のサービスも含まれるでしょう。

@は、解釈通知の以下の文章を読んでも、償還払いの総額と法定代理受領の額の間に、経費が掛かったからという理由等で、不合理な差額を設けるな、という趣旨なのだと読めます。

なので、
>「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」=「通所介護の体験利用」

にはならないと思います。
重要事項説明や契約、計画等を経ていない体験利用者は、厳密には指定通所介護の提供を受けているとも言えません。

体験利用については禁止する規定がありません。
利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合(利用者に途切れなく指定通所介護事業所の従業者によるサービスが提供される体制となっている等)、別事業としても良いし(別の料金設定をして差し支えない。)、
単なる無料体験としての位置づけも可能です。

無料体験も別事業の一環として行っても構いませんし、アセスメント・文書説明とともにサービスの選択に資すため・心身状況等そのた置かれている環境等の把握に努める為などの、指定通所介護利用の前提として法令下で行っても構わないでしょう。

まとめ
@償還払いのこと

A別事業(有料体験事業、無料体験事業)
B指定通所介護利用の前提として

p.s.
因みにですが、
>指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない


こういう文章が出てきたら、法令解釈として着目すべきところは、「不合理な差額が生じないようにしなければならない」という所です。
こういう場合は、合理的な差額は許されると解釈したりします。

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