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[16378] 通所介護の無料体験利用を禁止する根拠とは
日時: 2016/02/04 17:39
名前: ヘアマネ ID:vEdnOfug


【主訴】
通所介護の体験利用を無料で提供する事について、これを制限または禁止する明確な法的根拠はあるのでしょうか?

当市では、下記の法令を根拠に”無料体験利用”を禁止しています。

指定通所介護 運営に関する基準
[第九十六条  2]
”指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。”

つまり「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」=「通所介護の体験利用」と解釈しているとの事です。

私の解釈では、「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」=「支給限度基準額を超過した分の通所介護」と解釈しています。
なぜなら何れも”指定通所介護”と明記しているからです。
”指定通所介護”とは、あくまで法定代理受領サービスの延長上にあるものと読み取る事ができます。

従って、[第九十六条  2]は体験利用に関する条文では無いものと解釈できる為、無料体験利用を禁止、制限する根拠にはなり得ないものと考えます。

更に付け加えると"指定通所介護"とは居宅サービスに添って立てられた通所介護計画に基づいて提供するサービスです。

通所介護計画を元に提供するサービスと、施設の環境や平均的なサービスのみを提供する事ではサービスの質も明確に異なる事から、差額が生じて当然のものと考えます。

皆様のご意見お待ちしております。

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ヘアマネさんの理解の通りと思いますよ ( No.1 )
日時: 2016/02/05 08:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8/W9wGas メールを送信する

>私の解釈では、「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」=「支給限度基準額を超過した分の通所介護」と解釈しています。

この解釈が正しいと思います。介護保険制度が創設された当時、厚労省老健局から保険外サービスについて次のような回答をいただいています。

1.なお、そもそも介護保険給付の対象となるサービスと明確に区分されるサービスについては、次のような方法により別の料金設定をすることも可能です。

2. 当該サービスが保険給付の対象とならないことを説明し、理解を得る

3. 当該事業の目的、運営方針、利用料等が事業所の運営規定とは別に定められている

4. 会計が指定介護老人福祉施設事業の会計と区分されている

ただし、当該別サービスを行うことにより、指定介護老人福祉施設、指定短期入所事業所、指定介護通所事業所としての人員配置、設備基準等に低下がある場合、介護報酬の減算や、指定取消を含めた指導の対象となることにご留意下さい。

↑保険外サービスについては、3で別途利用料金を定めることができるとしているので、明らかに運営基準第九十六条2とは異なりますよ。

また下記の情報提供では
http://www.ryokufuu.com/backnumber/dei-zikofutan.html

kenさんの県では、保険外サービスについてE利用料金の設定は、介護保険事業の利用者が不満に思わない金額に設定すること。(県の強制力はありませんが、一体的にサービス提供するのであれば安すぎても、高すぎても平等性がなく不適切として指導対象となるでしょう。)として、これも運営基準第九十六条2とは異なる扱いとしております。

そもそも無料体験は、デイサービス自己評価などでは、積極的に導入せよという方向で評価されていますから、その行政指導は、そのこととも逆行してますね。

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