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[16360] 老健でno初期加算算定期間中に入院再入所があった場合の算定について
日時: 2016/01/27 19:39
名前: 越後の龍 ID:PnteutHw メールを送信する

老健で相談員をしている者です。

Q&Aや過去の掲示板をみても分らなかったのでご教授願います。


老健に入所されていた方が入所後30日以内に短期間の入院をして、さらにその入所から30日以内の間に施設に再入所した場合、

@初期加算は入院期間を除いたところだけ算定できるのでしょうか?
それとも
A入所日から入院日の前日までとなるのでしょうか?

具体的には、
1月1日入所→1月10日入院→1月12日再入所→その後入所継続。

Q&Aを見る限り、特養でしたら入院期間を除いて算定できると思うのですが、老健の場合は入院日までとなるかなと思うのですがいかがでしょうか?

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1/11を除いて算定可能です ( No.1 )
日時: 2016/01/28 09:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7dca3VKI メールを送信する

初期加算の算定ルールは、基本的に特養も老健も同様で、30日を超える入院ではない場合、算定期間中に入院し、再入所したのであれば、当初の初期加算算定期間について、入院して施設に居なかった日を除いて算定できます。

ご質問のケースについては、1/1〜1/30までが算定期間ですから、入院して施設に居なかった1/11を除いて算定可能です。

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