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[15] 経口維持加算(T)算定について
日時: 2016/04/01 14:37
名前: 山人 ID:tOjx5SZg

特養にて生活相談員に従事しています。

経口維持加算(T)算定についてお伺い致します。

本日入所者が嚥下造影検査を施行し、誤嚥が認められ、食事形態や座位の角度等の指示を頂きました。

そこで経口維持加算(T)を算定しようと考えておりますが、医師の具体的な指示書を書類で頂く必要があるでしょうか?

QAにて算定には医師の診断書は必要なく、医師の所見等でよいで良いとありますが・・・

因みに検査に同席した看護職員が医師の指示内容を書きとめ、それをこちらで文章化しようと考えております。

ご教授の程、宜しくお願いします。




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6月を超えた場合の同意について ( No.12 )
日時: 2016/08/03 10:30
名前: ID:vYW4wKJU

解釈通知を読んで疑問に思いました。

「ニ 入所者又はその家族の同意を得られた日の属する月から起算して6月を超えた場合でも、水飲みテスト、頸部聴診法、 造影撮影、内視鏡検査等により、引き続き、摂食機能障害及び誤嚥が認められ、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして医師又は歯科医師 の指示がなされ、また、当該特別な管理を継続することについての入所者の同意が得られた場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。ただし、イ又はロにおける医師又は歯科医師の指示は、おおむね1月ごとに受けるものとすること。」

上記で、
「また、当該特別な管理を継続することについての入所者の同意が得られた場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。」
「ただし、イ又はロにおける医師又は歯科医師の指示は、おおむね1月ごとに受けるものとすること。」
この2点はあわせて考えるべきでしょうか?

@毎月医師の指示を受ける。毎月入所者に同意をいただく。
A毎月医師の指示を受ける。入所者は特別な管理を継続することに同意をいただくので、1度でよい。

このどちらが適切か疑問に思いました。

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