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[141] グループホームの管理者の業務について
日時: 2016/06/20 15:24
名前: 古管理者 ID:WO0AALp6

当方、2ユニットのグループホームで1つのユニットの管理者兼計画担当をしております。 前任者の退職に伴い、6月よりもう1つのユニットの管理者兼計画担当者が新しくなりました。 
 その方曰く「管理者や計画担当が介護業務をするのは禁止されているはずです」との事で食事介助等の介護業務は一切しようとされません。こちらとしては日中の時間帯にユニットごとに常勤換算で3人の介護職員を配置しているので基準は満たしており、管理者が勤務時間中に管理業務の一環として介護業務をしても問題はないとの認識で実際に介護業務も行っておりました。管理者として現場業務を把握するのはもちろん、計画作成担当者として利用者の事を知る手段として直接介護を行う事は有用と思っておりました。当法人の職務規定の中で管理者の業務の中に「入居者に対する介護業務」が規定されており、今まで何の疑問も持っておりませんでした。
 そこで質問なのですが、管理者が介護業務を行う事は基準違反になるのでしょうか?

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基準省令では、管理者や計画作成担当者はユニットの他の職務に従事できるとなっています ( No.5 )
日時: 2016/06/20 16:39
名前: GH管理者 ID:lxPr6LcY

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」では、下記のとおり管理者および計画作成担当者はユニットの他の業務に従事できるとありますので、介護業務に就くことは問題ないと思われます。
 
第90条第5項  指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該共同生活住居における他の職務に従事することができるものとする。

第91条  指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。

ただし、グループホームは地域密着型サービスのため市町村によって扱いが異なるかもしれませんので、役所の担当者に確認することが確実かと思われます。

なお、管理者の2人配置も、基準省令ではユニットごとに配置することになっていますので、問題ないかと。2ユニットで管理者が一人のグループホームは、他ユニットの管理者を兼務していることになっているはずです。

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