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[141] グループホームの管理者の業務について
日時: 2016/06/20 15:24
名前: 古管理者 ID:WO0AALp6

当方、2ユニットのグループホームで1つのユニットの管理者兼計画担当をしております。 前任者の退職に伴い、6月よりもう1つのユニットの管理者兼計画担当者が新しくなりました。 
 その方曰く「管理者や計画担当が介護業務をするのは禁止されているはずです」との事で食事介助等の介護業務は一切しようとされません。こちらとしては日中の時間帯にユニットごとに常勤換算で3人の介護職員を配置しているので基準は満たしており、管理者が勤務時間中に管理業務の一環として介護業務をしても問題はないとの認識で実際に介護業務も行っておりました。管理者として現場業務を把握するのはもちろん、計画作成担当者として利用者の事を知る手段として直接介護を行う事は有用と思っておりました。当法人の職務規定の中で管理者の業務の中に「入居者に対する介護業務」が規定されており、今まで何の疑問も持っておりませんでした。
 そこで質問なのですが、管理者が介護業務を行う事は基準違反になるのでしょうか?

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基準違反になるのではないですか。 ( No.1 )
日時: 2016/06/20 15:43
名前: ina ID:Xq/rwajY

>管理者や計画担当が介護業務をするのは禁止されているはずです

その通りと思います。

>当法人の職務規定の中で管理者の業務の中に「入居者に対する介護業務」が規定されており、

これがそもそもおかしいのではないですか?

管理者兼計画作成担当者兼介護職員であれば可能でしょうが、保険者によっては、兼務の制限(2職種まで)があると思うので、確認が必要です。

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