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[138] 介護保険54公費併用について 調剤薬局
日時: 2016/06/18 20:34
名前: 調剤薬局勤務 ID:99jdNwWY

今年に入り在宅を開始した為知識が乏しく、在宅クリニックや訪問看護ステーションの保険について無知であり、また今回質問するケースの方が初めての為、皆様のにご指導いただきたくここへきました。

・介護保険(要介護5)、国保、54(上限額あり)、80 をお持ちの方の、居宅療養管理指導料請求方法について。
・在宅クリニック、訪問看護ステーションの保険請求方法、しくみについて。


薬剤料などは国保+54+80で請求し、患者負担はないかと思います。

◆居宅療養管理指導料の請求方法は、介護保険+54でよいでしょうか。
優先はどちらの保険になりますか?
レセコン会社に問い合わせたところ(54優先入力になっていたので)54優先と回答がきました。
どちらの保険とも患者負担割合は同じですが、54優先になると(自己負担上限があるので)患者負担額が変わってくるので。

◆在宅クリニック・訪問看護ステーションは、難病に係るサービスに関した場合、自己負担額管理表はどのように取り扱っているのでしょうか。
近隣の在宅クリニックは、月末締め翌月請求の為クリニックでは当月に管理表は記入しない、とのこと。
薬局などの他医療機関でかかった分を差引いて計算しているということですか?


当方調剤薬局に勤めており、スレ違いかもしれませんが・・・
薬局とお付き合いのある方いらっしゃいましたら、ご指導お願い致します。

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51 ( No.1 )
日時: 2016/06/21 17:36
名前: えっと ID:6qmWEi1Q

<薬剤料などは国保+54+80で請求し、患者負担はないかと

80(障害)が自己負担なしの患者さんなら自己負担なしでいいと思います。



<居宅療養管理指導料の請求方法は、介護保険+54でよいでしょうか。
 優先はどちらの保険になりますか?

54の原則は「保険優先で残りを医療券+自己負担金で」っとなっています。
ですので、8割又は9割を介護保険で支払われ、残りを54(自己負担ある場合あり)で支払われることになると思います。


<近隣の在宅クリニックは、月末締め翌月請求の為クリニックでは当月に管理表は記入しない、とのこと。
薬局などの他医療機関でかかった分を差引いて計算しているということですか?

在宅クリニックが当月に管理表を記入しないのであれば、
訪問看護(おそらく医療保険)、調剤(医療保険)、薬局の居宅療養管理指導(介護保険)等の中で先に書いた順に一部負担金を徴収して上限に達したところで一部負担金の徴収を終了することになると思うので、
おそらく在宅のクリニックは翌月に管理表を見て上限に達していれば徴収せず上限に達していなければ残りの額を徴収することになると思います。


51から54になり上限額の考え方が変わり、医療費と介護費の合計で上限額を設定され、管理表の扱いで少し混乱していますね。

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