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[136] 医療保険の疑義解釈について
日時: 2016/06/16 10:36
名前: ina ID:39V5bTTU

ttp://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=361603&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000127394.pdf

疑義解釈資料の送付について(その4)訪問看護療養費関係

(問3)訪問看護療養費を算定した月及び日について、精神科訪問看護・指導料は一部を除き算定できないとされたが、精神疾患と精神疾患以外の疾患を有する要介護者は、医療保険の精神障害を有する者に対する訪問看護(精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費)と、介護保険による訪問看護とを同一日又は同一月に受けることができるか。

(答)精神疾患とそれ以外の疾患とを併せて訪問看護を受ける利用者については、医療保険の精神障害を有する者に対する訪問看護(精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費)(以下「精神科訪問看護」という。)を算定することができる。同利用者が、介護保険で訪問看護費を算定する場合は、主として精神疾患(認知症を除く)に対する訪問看護が行われる利用者でないことから、医療保険の精神科訪問看護を算定することはできない。すなわち、同一日に医療保険と介護保険とを算定することはできない。
なお、月の途中で利用者の状態が変化したことにより、医療保険の精神科訪問看護から介護保険の訪問看護に変更することは可能であるが、こうした事情によらず恣意的に医療保険と介護保険の訪問看護を変更することはできないものであり、例えば数日単位で医療保険と介護保険の訪問看護を交互に利用するといったことは認められない。

↑よく分かりません。どなたか解説してもらえませんか?

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別の通知と突き合わせると解りやすいと思います ( No.3 )
日時: 2016/06/20 15:27
名前: 無謀チャレンジャー ID:W11UQ.sI

>>精神疾患とそれ以外の疾患とを併せて訪問看護を受ける利用者については・・・算定することができる。

これについては、リンク先通知第4の7に示されています。
ttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000042738.pdf

>>同利用者が、介護保険で訪問看護費を算定する場合は・・・同一日に医療保険と介護保険とを算定することはできない。

要介護状態の原因が精神疾患ではないのだから原則通り介護保険優先、と考えれば納得できる話です。

しかし
>>医療保険の精神科訪問看護から介護保険の訪問看護に変更することは可能
とはいえ、介護保険の訪問看護にしろ、精神科訪問看護にしろ、その根拠となる状態や疾患を踏まえてサービス提供を行うものであるのだから、日単位での状態変動は考えにくい、というのが

>>例えば数日単位で医療保険と介護保険の訪問看護を交互に利用するといったことは認められない。
という文言の意味であり、このことについて

>>恣意的に医療保険と介護保険の訪問看護を変更することはできない
という具体的な表現で釘を刺しているのでしょう。

引用切り貼りで見難かったらすみません。

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