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[1291] 居宅サービス計画書の作成の日付
日時: 2018/07/12 16:52
名前: かえる#9999 ID:GkG4pnA.

在宅ケアマネです。

居宅サービス計画書を作っていていつも疑問に感じるのですが、
「計画作成(変更)日」の日付は、どういう意味があるのでしょうか?

私自身は実地指導で指摘されたことはありませんが、巷のケアマネさんの話では
この日付は同意年月日の日付と同じにするよう指導されているということで、なんんとなく私もそうしています。

だけど実際は同意をいただく日が都合で予定と変わってしまうこともあるわけで、
原案作成時に「計画作成(変更)日」を見込みで将来の日付で入れることの意味がよくわかりません。

できることなら作成日の項は省略してしまいたいくらいですが、
国が提示している様式にこの項目は入っているので、そうもいかないのかと思ったり。

どなたか、有意義な意味がわかる方がいらしたら教えてください。
メンテ

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緊急性がなくても同意交付が後回しになるケースはあります ( No.6 )
日時: 2018/07/14 15:45
名前: ye-yoh ID:8t/sXTds

弱小保険者さんに質問です。

担当者会議の際、プランに変更が生じて持参した原案に署名捺印(同意)いただけなかった場合などはどのような指導をするのでしょう?

>本人の同意前にサービス提供(給付)はあり得ないので

とありますので、
@原案再作成→A訪問日時再調整→B原案承認(同意)→Cプラン確定(交付)でサービス開始
と言う事ですか?Aの調整が速やかにできない場合、先行してサービス開始できませんか?


現場の感覚としては、担当者会議の場で変更点、プラン内容など確認済みですし、原案への署名捺印がもらえなかったとしても「同意」はいただけたと捉えます。
(「署名捺印≒同意」の関係では?暫定プランでもサービスは利用できるわけですし)
保険者としてはどう考えますか?
ABがサービス開始後になった場合、弾力的な対応として同意日を遡って記載してもらうなどを指導するのでしょうか?
それとも、頑なに同意日以降しかサービス利用できないと指導しますでしょうか?
メンテ

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