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[1256] 個室に見守りモニターを設置することは身体拘束になるのですか?
日時: 2018/06/19 11:22
名前: ソラニン ID:jDdPy/Q6

制度上身体拘束に該当するか否かについて教えてください。
入所者の中にオムツ外しが頻繁にみられる利用者様がおられ、当然、ミトンやつなぎ服などは使用せずにケアをしているのですが、30分〜1時間おきにオムツ外しをされるため、夜間帯は特に職員の負担がかなり大きくなっております。重度の認知症により、意思の疎通は困難なのですが、手足はよく動くため、排尿や排便による不快感からオムツを外し、弄便で周囲を便まみれにしてしまうこともよくあります。排泄介助のタイミングを合わせることや眠剤の調整等、検討できる内容については検討を重ねてきたのですが、他利用者のケアもあるため、巡回やオムツ交換の回数にも限界があり、これ以上は検討の余地がないといった状況が現状です。排臭や便臭から、排泄を感知する介護機器についても検索をしたのですが、現在開発中とのことで、実際に商品化されたものはないようです。そこで、最近ペットや赤ちゃんの見守りモニターのような商品が販売されていますが、そういった物をお部屋に設備することは、当然プライバシーの侵害になりますので、避けるべき対応であることは重々承知をしておりますが、介護保険の制度上は「身体拘束」に該当してくるのでしょうか?お恥ずかしい質問で大変恐縮ですがよろしくお願い致します。

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身体拘束には該当しません。 ( No.3 )
日時: 2018/06/19 11:39
名前: ina ID:OnPOGpZ6

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

(問90)見守り機器は、どのようなものが該当するのか。

(答)・個別の指定はなく、留意事項通知で定める機能を有するものが該当する。例えば、平成 28 年度補正予算「介護ロボットの導入支援及び導入効果実証研究事業」で実証を行った機器のほか、訪室回数の減少、介助時間の減少、ヒヤリハット・介護事故の減少等の効果が期待できる機器が該当する。
・介護老人福祉施設等は、訪室回数や介助時間の減少等の実証効果を製造業者等に確認するとともに、少なくとも9週間以上見守り機器を活用し、導入機器を安全かつ有効に活用するための委員会において、ヒヤリハット・介護事故が減少していることを確認し、必要な分析・検討等を行った上で、都道府県等に届出を行い、加算を算定すること。
・なお、見守り機器をベッドに設置する際には、入所者のプライバシーに配慮する観点から、入所者又は家族等に必要な説明を行い、同意を得ること。

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